サンセイと光通信の攻防について、先日次のとおりブログに掲載したように11月10日にサンセイは光通信に必要情報の追加提供を要請しています。
これに対して、11月17日にサンセイは光通信から追加情報リストに対する回答書を受け取ったことを公表しました。
サンセイは、これを独立委員会に提出するとともに、光通信の回答が追加必要情報リストに対する回答として十分な内容か否かを検討するということのようです。そして、提供された情報に不明な点がある場合には、さらなる追加情報の提供を要請する場合もあるといっています。
では、サンセイはこの追加情報の提供を法的に何回、光通信に求めることができるのでしょうか?
結論からいいますと何度でもできます。その理由は、サンセイの買収防衛策では追加情報の提供に期限を設けていないからです。つまり、もし、サンセイに悪意があり、光通信の回答に難癖をつけて「この回答は不十分なので追加回答せよ」ということを繰り返すことも可能なのです。
買収防衛策を導入する企業では、この情報提供の要請と回答の期間に制限を設けている会社も多いです。会社にとっては期限を設けない方がだらだらとやりとりを続け、大量買付者の株式取得の時間稼ぎをすることが出来るので都合がよいのですが、機関投資家はそのようなスキームの買収防衛策を嫌います。従って、買収防衛策の総会議案への賛成を得るために、やむなく制限する会社も多いのです。
サンセイは今回の光通信の回答で納得した場合には、光通信に情報提供完了通知を行い、その翌日を起算日として、サンセイの取締役会で対抗措置発動の是非等を検討します。その検討期間は60日間となっています。
さて、サンセイは次はどのような手続きに進むのでしょうか?興味深いところです。