旬刊商事法務の2月15日号に東京大学の田中亘教授が「防衛策と買収法制の将来」という記事を書いています。旬刊商事法務では、少し前に、西村あさひ法律事務所の太田氏も最近の事例について、連載解説をしているので、本日は、一連の記事についてあらためてプリントアウトをして整理する予定です。いずれにせよ、事前警告型の買収防衛策は機関投資家の賛同を得るのは益々厳しいですが、有事導入型であれば、その時々の状況如何で機関投資家は判断するので、有事の時に会社の提示する株価向上策に合理性があれば、機関投資家の理解も得られるということかと思います。
さて、前にブログで日本テレホンの増資に対する筆頭株主の差し止め請求について大阪地裁が却下したことを書きましたが、その後、筆頭株主であるサイブリッジ合同会社は大阪高裁に即時抗告をし、それに対して大阪高裁は即時抗告を棄却する旨の決定をしたようです。次が日本テレホンの2月14日付のプレスリリースになります。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9425/tdnet/2084195/00.pdf
棄却の理由は記載されていないので不明ですが、想像するに、経営権の支配を巡る争いがある状況下ではあるものの、株式会社ショーケースに対する第三者割当増資での資金調達目的は合理性があるということを裁判所は判断したのかも知れませんね。