SBIからTOBを受けている新生銀行ですが、本日の日経新聞で「新生銀、対SBIで買収防衛策を検討 TOB期限の延長狙う」との報道がありました。
新生銀、対SBIで買収防衛策を検討 TOB期限の延長狙う: 日本経済新聞
ホワイトナイトによる対抗TOBや第三者割当増資も手段としてはあり得るのですが、ホワイトナイトが上場企業の場合、自社の株主に対する説明責任があるので、ハードルが結構高いです。そのため自分の身を自分で守るには買収防衛策しかありません。
この報道のとおりとすると、新生銀行は取締役会決議で買収防衛策を導入し、後日、臨時株主総会で賛同を得るのでしょう。SBIによるTOBの期限は10月25日ですので、新生銀行はTOB期間をなるべく延長して対抗措置となるであろう新株予約権の無償割当の基準日を早くに設定したいところかと思います。臨時株主総会の承認を得るのは、ブログでもこれまで何回も書いていますが、後日、対抗措置発動について裁判で争われた時に勝つための材料とするためです。
しかし、最近の有事導入型の買収防衛策をみていると、2005年に経済産業省・法務省が制定した買収防衛ガイドラインでの事前開示・株主意思確認の原則はもう意味はなさないのでしょうか?
新生銀行の有価証券報告書では、買収防衛策の存在をにおわすような記述がなく、このような状況下で新生銀行が買収防衛策を突如導入・発動した場合、仮にSBIは裁判で買収防衛策の効力を争うとした場合、「事前開示・株主意思確認の原則に反する」ということを攻撃材料の1つにできる気もします。本件は引き続き注視して記事を書いていきます。