今週は連日忙しく、ブログの記事の十分な更新ができませんでした。経産省のCGSガイドラインのポイント解説と事前警告型の買収防衛策を廃止する際のポイントの続きの記事を書く予定でしたが、投資先企業のIR部門とのメール交信での質疑応答で時間がとられてしまいました。ちなみに、この企業はIR部門の方が毎回、丁寧なメール回答をしてくれており、こういう対応をして頂ける企業には、個人投資家としては中長期で株式を保有して応援したい気持ちが強くなります。一方、2週間以上も回答をくれない某空間ディスプレイ銘柄の企業もありますが。
さて、昨日の日経新聞に次の記事が掲載されていました。
アクティビスト(物言う株主)が株主提案をするためには6カ月以上前から継続して一定数の株式を保有する必要があり、6月末総会の場合、10月中下旬が株式取得のリミットで、実際は時間的余裕をもって進めるため、9月中に株式を取得するアクティビストが多いという内容です。
アクティビストがターゲットにするのは、日本企業の場合、株式時価総額100億円~1000億円クラスが過半数を占めます。ご存じの方も多いとは思います。
問題はこの規模の企業は、アクティビストに狙われるリスクが大であるにも関わらず、人的リソースが十分でないため、コーポレートガバナンス対応が不十分な状況にあることが多いということです。コーポレートガバナンスを整備しても、直ちに収益に直結するものではないため、そんなことに時間をかけるより、目先の売上を伸ばそうと考えることが多いと思います。けど、それが危険です。
アクティビストに株を取得されると、経営が混乱し、アクティビスト対応にかなりの時間を費やすことになります。であればこそ、平時からコーポレートガバナンス対応をしっかりやっておくことが重要なのです。株主総会対策は10月から始まっていると言ってよいかと思います。
引き続き、ブログでもコーポレートガバナンスについて、上場企業の経営トップやご担当の方に有用な実務家目線での記事を掲載して行きます。まずは、この3連休に、CGSガイドラインのポイント解説と事前警告型の買収防衛策を廃止する際のポイントの記事を書きたいと思います。