昨日発売の旬刊商事法務で「敵対的買収防衛策に対する懸念と提案(上)」という記事が掲載されています。名古屋大学の教授が書いています。この1年間で旬刊商事法務で敵対的買収防衛策の記事がかなり掲載されましたね。有事導入型買収防衛策に関する裁判例が増加したことが背景にあります。
さて、任天堂創業家にTOBをかけられている東洋建設ですが、昨日、有事型の買収防衛策を導入することを公表しました。
https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/05/20220524_3.pdf
取締役会で先行して導入し、定時株主総会でも株主の承認を得るという有事導入型です。前にもブログで記事を書いていますが、有事導入型の場合には、導入と対抗措置の発動について株主の賛同を得るのがポイントになります。
東京機械とアジア開発キャピタルの攻防では、敵対的買収者の議決権を対抗措置発動の株主総会での議決権から除外した、いわゆるMOM要件による株主総会決議が認められました。現時点では、MOMを採用するか否かは決めていないようですね。
任天堂創業家の議決権を含めると株主総会で過半数の株主の賛同を得られない可能性が大となるとMOMを使うのかも知れません。引き続き、アップデートして行きます。前回の東洋建設の記事を再掲します。