東京ソワールの7月30日開催の臨時株主総会にてフリージアマクロスを対象とした買収防衛策導入議案が可決されましたが、本日、次のとおり議案の賛成率について臨時報告書が開示されました。
https://www.soir.co.jp/wp-content/themes/tokyo_soir/pdf.php?postid=22653
議案の賛成率は68.8%でした。フリージアの保有比率はたしか13%のはずです。ところで、フリージアは今後どうするのでしょうか。
日邦産業との攻防では、大量買付ルールに違反して株式の買い増しを進めたことに対して取締役会決議での対抗措置発動は有効であると名古屋高裁は判断をしました。このため、フリージアは、東京ソワールの大量買付ルールに則って手続きを進めるように想像します。
東京ソワールの独立委員会は、フリージアが手続を遵守した場合には、原則として、取締役会に対して対抗措置の発動を行わないよう勧告するが、手続が遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為等がソワールの企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があるとしています。フリージアは手続きを遵守した後に、東京ソワールに対抗措置を発動させてその効力を争うのでしょうか。
ところで、明日は大江橋法律事務所の「買収防衛策に関する最新判例解説」のオンラインセミナーに参加予定です。大江橋法律事務所は、東京では知名度は低いですが、大阪では最大の法律事務所かと思います。日邦産業と日本アジア事件はブログでも記事を書いており、旬刊商事法務での西村あさひの太田氏の記事等でも整理してはいますが、全体情報整理のためセミナー参加予定です。