中長期的な企業価値向上のためのコーポレートガバナンス・アドバイザー / 長期での中小型株の割安株投資情報

最近のコーポレートガバナンスと資本市場の動向を踏まえ、上場企業実務の視点から中長期での企業価値向上に役立つ情報分析・発信をしていきます。個人投資家のコーポレートガバナンス力の向上による「意思のある投資」に役立つ情報発信もしています。また長期での割安株投資の情報も

バーチャル株主総会が可能になります - 産業競争力強化法の改正が閣議決定

2月に入り本年の定時株主総会の準備を開始する企業もそろそも増えてくる時期かと思います。私は20代の頃に某化学素材メーカーの法務部で商事法務を担当しており、商事法務が株主総会の事務局をしていたことから(20年前の話になりますが)、2月に入ると株主総会の大日程作成から始まり、当時の上司と6月下旬頃まで毎日遅くまで西新宿にある某超高層ビルの49階のオフィスで仕事をして、帰りにJR新宿駅の近くで二人で軽く酒を飲んで帰った日々が今でも総会シーズンになると思い出されます。

2月5日に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案が閣議決定されました。本法律案の中に産業競争力強化法があり、上場会社のバーチャルオンリー株主総会の開催が特例的に可能となります。

つまり、上場企業は産業競争力を強化することに資する場合、経産省令・法務省令で定める要件に該当すれば、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けて、場所の定めのない株主総会とすることが出来る旨を定款で定めることができるとされました。なお、今年から2年間は特例で定款を変更せずともバーチャル株主総会が可能になるようです。

また、経済産業省は今回、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を本年2月3日に公表しました。次のとおりです。

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を策定しました (METI/経済産業省)

私は個人投資家としての立場では、バーチャル株主総会の開催には大賛成ですが、事業会社の方にとっては大変な作業かと思います。まだこの実施ガイドは読めておりませんので、週末に読みたいと思います。この手の法改正や実施事例集はアクティビストや知識の豊富な個人投資家は確実に読み込んでいるので、企業の株主総会の実務担当者は内容を一読される必要があるかと思います。