この1、2週間は休日に仕事をしても終わらないほど多忙を極め、ブログの更新が出きておりませんが、興味深いニュースが報道されております。
東芝機械の件で、連日報道されていますのでご存知の方も多いと思いますが、村上ファンドが東芝にTOBを提案し、それに対して東芝機械が有事導入型の買収防衛策の発動を検討しています。ごく簡単にポイントを記載します。
- 東芝機械は過去に定時株主総会で株主の承認を得て、買収防衛策を導入していた
- しかし、2019年6月に更新期限を迎えたところ更新せずに廃止した
- 1月20日に村上ファンドがTOBで東芝機械を買収することを提案
- 事前警告型の買収防衛策のない東芝機械は困り、取締役会の決議のみで買収防衛策を導入
前にもブログで書きましたが、事前警告型の買収防衛策とは、株主総会の決議で予め買収のルールを定めておき、そのルールに従うことを大量買付者に求めます。
2005年頃の経産省と法務省が連名で出した買収防衛指針で、事前開示・株主意思の原則(買収防衛策は、事前にその内容・目的・効果等を具体的に開示し、株主・投資家・買収者等の予見可能性を高めること)が指摘されており、これを理由に企業は株主総会で株主の同意を得て買収防衛策を導入していました。
今回の東芝機械の買収防衛策はこの指針に反するものです。本日の日本経済新聞の朝刊では「買収防衛に有事型浮上」との見出しで記事が掲載されております。
東芝機械のホームページに村上ファンドとの攻防のプレスリリース等が頻繁に掲載されており、プリントアウトはしていますが、時間がなく、まだじっく読む時間がないのですが今週纏めて読みたいと思います。
事業会社による敵対的買収の増加やアクティビストの増加の環境下、本件の行方が気になる企業も多いと思います。